地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第1問: 地山の掘削作業主任者の選任が必要となる作業の範囲について、労働安全衛生法施行令の定めとして正しいものはどれか。
関係法令
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第1問
地山の掘削作業主任者の選任が必要となる作業の範囲について、労働安全衛生法施行令の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業を対象とする。
「掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業を対象とする」が正しい定めです。労働安全衛生法施行令第6条第9号は、掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業を、作業主任者を選任すべき作業としています。
同じ号は、ずい道及びたて坑以外の坑の掘削と、第11号の岩石の採取のための掘削を除いています。そのため「坑の掘削の作業も同じ基準で対象とする」は誤りです。
坑の掘削は、ずい道等の掘削の作業として別に定められています(第10号の2)。「1.5メートルを超える」は、労働安全衛生規則第526条の昇降の設備の基準です。
「掘削の高さ又は深さが10メートル以上」は、同規則第90条第4号の計画の届出の基準です。選任の基準は「掘削面の高さ」が2メートル以上であると、語と数字を組にして覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令第6条第9号
関連キーワード: 地山の掘削作業主任者・選任・掘削面の高さ・2メートル
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