ITパスポート試験 ストラテジ系 練習問題 第54問: 2026年9月15日時点の法令に基づく。インターネット通販の申込みについての特定商取引法の規定として、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 78%
2026年9月15日時点の法令に基づく。インターネット通販の申込みについての特定商取引法の規定として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 最終確認画面の表示の不備で誤認して申し込んだ者は、その申込みを取り消すことができる。
特定商取引法は、インターネット通販の最終確認画面など(特定申込み)に、分量、代金、支払の時期と方法、引渡時期、申込みの撤回や解除に関する事項などを表示するよう求め(第12条の6第1項)、表示しなかったり、事実と違う表示や誤認させる表示をしたりしたために消費者が誤認して申し込んだときは、その申込みを取り消せるとしている(第15条の4第1項。1が正しい)。
2:クーリング・オフは訪問販売(第9条)などの制度で、通信販売にはクーリング・オフの規定は無い(第15条の3の返品の規定は、返品の特約を表示すればその特約に従う、クーリング・オフとは別の制度である)。
3:この決まりは郵便やインターネットなどで申込みを受ける通信販売が対象で(第2条第2項)、店頭での対面の販売には適用されない。
4:申込みの撤回や解除に関する事項は、広告に表示してあっても最終確認画面に表示しなければならない(第12条の6第1項第2号、第11条第5号)。
根拠・参照資料: 特定商取引に関する法律 第2条第2項、第9条、第11条、第12条の6第1項、第15条の3第1項、第15条の4第1項
関連キーワード: 特定商取引法・通信販売・最終確認画面・特定申込み
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