ITパスポート試験 ストラテジ系 練習問題 第51問: 2026年9月15日時点の官民データ活用推進基本法の規定のうち、努力義務ではなく、義務として定められているものはどれか。
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2026年9月15日時点の官民データ活用推進基本法の規定のうち、努力義務ではなく、義務として定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 都道府県が、区域における官民データ活用の推進に関する基本的な計画を定めること
官民データ活用推進基本法第9条第1項は、都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(都道府県官民データ活用推進計画)を「定めなければならない」としており、義務である。なお、市町村の計画は同条第3項で「定めるよう努める」とされている。
選択肢2:予算に計上するなどの措置は、第8条第8項で「講ずるよう努めなければならない」とされ、努力義務である。
選択肢3:事業者の責務を定める第6条は、官民データ活用の推進に「努める」としている。
選択肢4:公益の増進に資する官民データについての措置は、第11条第2項で事業者が「講ずるよう努める」とされている。
根拠・参照資料: 官民データ活用推進基本法 第6条、第8条第8項、第9条第1項・第3項、第11条第2項
関連キーワード: 官民データ活用推進基本法・都道府県官民データ活用推進計画・官民データ活用推進基本計画・努力義務・事業者
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