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ITパスポート試験 ストラテジ系 練習問題 第16問: 2026年9月15日時点の特定電子メール法について、事業者が国内の個人や企業へ自社の商品の広告メールを送る場合を考える。受信拒否の通知はまだ受けていないものとし

この科目 –/105 解いた
初級

2026年9月15日時点の特定電子メール法について、事業者が国内の個人や企業へ自社の商品の広告メールを送る場合を考える。受信拒否の通知はまだ受けていないものとして、正しい記述はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 自社と取引関係にある相手に対しては、事前に送信の同意を得ていない場合でも送信できる

第3条第1項はオプトインの考え方をとり、特定電子メールを送信できる相手を、事前に送信の求め又は同意を通知した者(第1号)、書面で自己の電子メールアドレスを通知した者(第2号・規則第2条)、取引関係にある者(第3号)、アドレスを公表している団体や営業を営む個人(第4号)に限っている。取引関係にある相手には、同意がなくても送信できる。同意を証する記録は、規則第4条第2項により、原則として最後に送信した日から1か月を経過する日まで保存する(措置命令を受けた場合は1年)。第4条は、同意の有無に関わらず、送信者の氏名又は名称と受信拒否の通知先などの表示を求めている。

根拠・参照資料: 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項・第2項、第4条、同法施行規則第2条、第4条第2項

関連キーワード: 特定電子メール法・オプトイン・取引関係・受信拒否・同意

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