銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 社会保険制度と公的年金のしくみ 練習問題 第1問: 公的年金制度の体系と、平成27年10月1日に施行された被用者年金制度の一元化に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
この科目 –/5 解いた
初級推定正答率 約 71%
公的年金制度の体系と、平成27年10月1日に施行された被用者年金制度の一元化に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 一元化後は、公務員や私立学校教職員も、会社員と同じく厚生年金保険の被保険者となっている。
「一元化後は、公務員や私立学校教職員も、会社員と同じく厚生年金保険の被保険者となっている」が適切です。平成27年10月1日に被用者年金一元化法が施行され、厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度は厚生年金に統一されました(日本年金機構「被用者の年金制度の一元化」)。厚生年金保険法第2条の5は、国家公務員共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者である厚生年金保険の被保険者を第2号・第4号厚生年金被保険者とし、事務の区分ごとに実施機関を定めています。「日本年金機構がまとめて決定し支払う」は誤りで、統一後の老齢厚生年金は加入期間ごとに各実施機関(日本年金機構・各共済組合等)がそれぞれ決定・支払を行います。「報酬比例部分に組み入れられて」も誤りで、共済年金の職域部分は廃止され、新たに「年金払い退職給付」が設けられました。一元化後に公務員などになった人は厚生年金保険の被保険者となるので、「共済年金として厚生年金とは別に支給」も誤りです。また、厚生年金保険の被保険者は国民年金法第7条第1項第2号により国民年金の第2号被保険者にも当たるため、30歳の会社員が国民年金の被保険者に該当しないという記述も誤りです。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第2条の5、国民年金法第7条
関連キーワード: 被用者年金一元化・厚生年金・共済年金・年金払い退職給付・第2号被保険者
広告
広告