銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 被保険者と保険料 練習問題 第1問: 国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. 65歳以上で老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を有する厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者とならない。
「65歳以上で老齢または退職を支給事由とする年金の受給権を有する厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者とならない」が適切です。国民年金法第7条第1項第2号は厚生年金保険の被保険者を第2号被保険者としますが、附則第3条により、65歳以上の人は老齢・退職の年金の受給権を有しない被保険者に限られます。日本年金機構も、第2号被保険者が65歳で受給権を得ると第2号でなくなり、その配偶者も第3号被保険者でなくなると案内しています。「年齢の上限が設けられていない」は誤りで、第3号被保険者は20歳以上60歳未満の人に限られます(第7条第1項第3号)。「20歳未満の者は…第2号被保険者とならず」は誤りで、第2号被保険者には20歳以上という年齢の要件がありません。「海外赴任に同行して…資格を失う」は誤りで、海外に赴任する配偶者に同行する場合などは、日本国内に生活の基礎があると認められる特例(海外特例要件)があります。「第2号被保険者が60歳に達すると」は誤りで、60歳以後も厚生年金保険の被保険者である限り第2号のままなので、50歳の被扶養配偶者は第3号被保険者のままです。
根拠・参照資料: 国民年金法第7条、国民年金法附則第3条
関連キーワード: 第2号被保険者・第3号被保険者・65歳・海外特例要件
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