福祉住環境コーディネーター2級 健康・障害のとらえ方と状態像 練習問題 第22問: 障害者基本法における「障害者」の定義は、身体障害、知的障害、精神障害の3つの類型に限定して列挙されている。
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上級推定正答率 約 39%
障害者基本法における「障害者」の定義は、身体障害、知的障害、精神障害の3つの類型に限定して列挙されている。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。条文は3類型に続けて「その他の心身の機能の障害」という受け皿を置いており、限定列挙ではありません。また精神障害には発達障害を含むと明記されています。この書き方は、制度が想定していなかった障害が後から認識されることを見込んだものです。障害の理解は時代とともに変わっていくため、条文の側であらかじめ余地を残しておく必要がある、という考え方に立っています。
関連キーワード: 障害者基本法・その他の心身の機能の障害・限定列挙ではない
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