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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第26問: 青色申告書を提出する中小事業者が、2026年4月1日以後に取得して事業の用に供した減価償却資産について、少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(租税特別

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青色申告書を提出する中小事業者が、2026年4月1日以後に取得して事業の用に供した減価償却資産について、少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(租税特別措置法第28条の2)の適用を受ける場合、対象となる資産の取得価額の要件として正しいものはどれか。なお、取得価額が10万円未満の資産は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 40万円未満

この特例は、青色申告書を提出する中小事業者が取得して業務の用に供した、取得価額が40万円未満(10万円未満のものを除く)の減価償却資産について、その取得価額の全額を業務の用に供した年分の必要経費に算入できるもので、年間の取得価額の合計額300万円が限度となる(租税特別措置法第28条の2第1項)。よって3が正しい。2の30万円未満は、2026年3月31日までに取得した資産に適用される改正前の要件である(令和8年法律第12号附則第35条)。1の20万円未満は、3年間で均等に必要経費に算入する一括償却資産の取得価額の要件である(所得税法施行令第139条)。4の100万円未満という要件はない。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第28条の2第1項、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則第35条

関連キーワード: 少額減価償却資産・取得価額・中小事業者・一括償却資産・必要経費

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