3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第3問: 所得税における不動産所得の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 58%
所得税における不動産所得の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 賃借している土地を、第三者に又貸ししたことによる所得は、不動産所得となる
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶または航空機の貸付け(他人に使用させることを含む)による所得をいう(所得税法第26条第1項)。借りている土地を第三者に又貸しすることは、土地の賃借権という不動産の上に存する権利の貸付けに当たり、自分が所有していなくても不動産所得となるので、4が適切。 1は不適切。不動産の貸付業は事業所得を生ずる事業から除かれており(同法施行令第63条)、事業的規模で行っていても不動産所得となる。 2は不適切。土地の売却による所得は譲渡所得であり、不動産所得からは除かれる(同法第26条第1項・第33条第1項)。 3は不適切。貸付けの規模が小さくても、不動産の貸付けによる所得は雑所得ではなく不動産所得となる。なお、船舶でも総トン数20トン未満のものや、船員とともに使わせる用船契約による所得は、事業所得または雑所得となる(所得税基本通達26-1・26-3)。
根拠・参照資料: 所得税法第26条第1項、第33条第1項、所得税法施行令第63条
関連キーワード: 不動産所得・事業的規模・事業所得・譲渡所得・雑所得
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