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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第1問: 次の収益のうち、所得税の利子所得に該当するものはどれか。

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中級

次の収益のうち、所得税の利子所得に該当するものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 公社債投資信託の収益の分配

利子所得とは、公社債および預貯金の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう(所得税法第23条第1項)。公社債投資信託の収益の分配は利子所得に該当するので、2が正しい。 1は誤り。知人への貸付金の利子は、名称に「利子」とあっても公社債や預貯金の利子ではなく、事業としない貸金の利子として雑所得となる。 3は誤り。株式投資信託の収益の分配は配当所得である(同法第24条第1項)。 4は誤り。定期積金の給付補塡金は、いわゆる金融類似商品の収益として源泉分離課税の対象となるもので、利子所得ではない。

根拠・参照資料: 所得税法第23条第1項、第24条第1項

関連キーワード: 利子所得・配当所得・雑所得・収益の分配・投資信託

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