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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第5問: 宅地の価格について、地価公示法に基づく公示価格の水準を基準とした場合の、相続税の路線価と固定資産税評価額の水準の目安の組み合わせとして、正しいものはどれか。

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中級

宅地の価格について、地価公示法に基づく公示価格の水準を基準とした場合の、相続税の路線価と固定資産税評価額の水準の目安の組み合わせとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 路線価は公示価格の8割程度、固定資産税評価額は公示価格の7割程度

国税庁は、相続税の路線価を、1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています。固定資産税評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準(地方税法第388条第1項)により、宅地については地価公示価格等の7割を目途として評価されます。したがって、路線価は公示価格の8割程度、固定資産税評価額は7割程度とする3が正しいです。 1は路線価を公示価格と同水準・固定資産税評価額を8割程度とし、4は路線価を7割程度・固定資産税評価額を公示価格と同水準とし、2は路線価を9割程度・固定資産税評価額を2分の1程度としている点が誤りです。

根拠・参照資料: 地方税法第388条第1項

関連キーワード: 公示価格・路線価・固定資産税評価額・固定資産評価基準

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