3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 金融資産運用 練習問題 第24問: 消費者契約法に定める、消費者による契約の申込み又は承諾の意思表示の取消しに関する説明として、正しいものはどれか。
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消費者契約法に定める、消費者による契約の申込み又は承諾の意思表示の取消しに関する説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 断定的判断の提供により誤認してした意思表示の取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないと時効で消滅する。
消費者契約法7条1項により、4条1項から4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間(4条3項8号の霊感等による告知に係るものは3年間)行わないときは時効によって消滅し、契約の締結の時から5年(同号は10年)を経過したときも同様である。断定的判断の提供(4条1項2号)による取消権は1年間なので、1が正しい。 2は、不実告知(4条1項1号)による取消権も同じく1年間で、6か月間ではない。 3は、断定的判断の提供による取消しは、提供された断定的判断の内容が確実であると消費者が誤認し、それによって意思表示をしたことが要件である(4条1項2号)。 4は、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人は「消費者」に当たらない(2条1項)。
根拠・参照資料: 消費者契約法2条1項・4条1項・7条1項
関連キーワード: 消費者契約法・取消権・断定的判断の提供・不実告知・追認
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