1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第19問: 2026年10月1日時点の法令による。賃貸アパートの201号室の借主Cが、重大な過失とはいえない軽い過失による失火で201号室を焼失させ、火は隣の202号室(借
リスク管理
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第19問
2026年10月1日時点の法令による。賃貸アパートの201号室の借主Cが、重大な過失とはいえない軽い過失による失火で201号室を焼失させ、火は隣の202号室(借主A)に燃え移り、202号室とAの家財も焼失した。Aに過失はない。民法と失火の責任に関する法律に基づく損害賠償の考え方として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 家主は、Cに重大な過失がなくても、201号室を返還できなくなったことについて、Cに債務不履行による損害賠償を請求できる。
「家主は、Cに重大な過失がなくても、201号室の返還ができなくなったことについてCに債務不履行に基づく損害賠償を請求できる」が適切です。失火ノ責任ニ関スル法律は、失火の場合に民法第709条(不法行為)を適用しないとし、失火者に重大な過失があるときを除いています。
除かれるのは不法行為の責任で、借主が借りた部屋を返せなくなった債務不履行の責任(民法第415条)は対象外です。Aの家財の損害は不法行為の問題なので、軽い過失のCには請求できず、Cに重大な過失があれば請求できます。
Aは自分に過失がなく類焼したので、第415条ただし書の債務者の責めに帰することができない事由に当たり、家主に対する債務不履行の責任を負いません。失火責任法で軽過失の失火者が免れるのは不法行為の責任だけで、借主が家主に負う債務不履行の責任は免れないことを押さえましょう。
根拠・参照資料: 失火ノ責任ニ関スル法律、民法第415条、民法第709条
関連キーワード: 失火責任法・重大な過失・債務不履行・不法行為
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