1級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第1問: 契約者兼被保険者が、重大な過失により告知事項について事実を告知しなかった生命保険契約がある。保険法の規定だけで判断し、約款の定めと保険媒介者の関与は考えないもの
リスク管理
– / 24 解いた
第1問
契約者兼被保険者が、重大な過失により告知事項について事実を告知しなかった生命保険契約がある。保険法の規定だけで判断し、約款の定めと保険媒介者の関与は考えないものとする。保険者が告知義務違反を理由に契約を解除できるものとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 2021年11月1日締結。保険者が解除の原因を知ったのは2026年9月24日で、解除の意思表示は2026年10月15日。
「2021年11月1日締結」の契約は解除できます。告知義務違反による解除権は、保険者が解除の原因を知った時から1か月行使しないとき、または締結の時から5年を経過したときに消滅します(保険法第55条第4項)。
この契約は原因を知ってから21日後の解除で、締結から5年(2026年11月1日)も経過していません。2022年6月1日締結の契約は、原因を知った3月2日から1か月を過ぎた4月10日の解除なので、解除権が消滅しています。
2021年5月10日締結の契約は、原因を知る前の2026年5月10日に締結から5年を経過しており、解除できません。締結時に保険者が過失で事実を知らなかった契約は、期間内でも解除できません(同条第2項第1号)。
1か月と5年の2つの期限を、日付で別々に数えることが要点です。
根拠・参照資料: 保険法第55条
関連キーワード: 告知義務違反・解除権の消滅・除斥期間・保険法
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 150分
広告