第二種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第45問: ストレスチェック制度における集団分析に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ストレスチェック制度における集団分析に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 5. 集団分析は、事業者が努力義務として実施するものであり、50人以上の事業場であっても法令上の強制義務ではない
労働安全衛生法第66条の10第4項では、事業者はストレスチェックの結果を集計・分析し、その結果を勘案して労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならないとされており、集団分析の実施は義務ではなく努力義務です。50人以上の事業場でのストレスチェック実施自体は義務ですが、集団分析は努力義務にとどまります。集団分析の結果について「個人の結果も一緒に公表する」は個人情報保護の観点から誤りであり(選択肢4は誤り)、個人が特定されないよう配慮することが必要です。集団分析は個人の結果提供とは別の仕組みであり、両者を混同するのは誤りです(選択肢3は誤り)。集団分析の結果に基づく職場環境改善は衛生委員会での審議を経て実施することが推奨されています(選択肢1は誤り)。集団分析の結果は職場環境改善に積極的に活用することが求められています(選択肢2は誤り)。なお、「常時50人以上」は法第66条の10自体が定めた数ではなく、同法附則第4条が「第13条第1項の事業場以外の事業場」(=産業医の選任義務がない事業場)について当分の間これを努力義務に読み替えており、その第13条第1項の規模を労働安全衛生法施行令第5条が常時50人以上と定めていることによる。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第66条の10第4項、労働安全衛生規則第52条の14、労働安全衛生法附則第4条、労働安全衛生法施行令第5条
関連キーワード: ストレスチェック・集団分析・努力義務・職場環境改善・衛生委員会
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