第二種衛生管理者 関係法令 練習問題 第9問: 株式会社AのB工場では、A社の代表取締役Cが任命した工場長Dが、総括安全衛生管理者としてB工場の安全衛生に関する業務を統括管理している。B工場について、労働安全
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初級推定正答率 約 76%
株式会社AのB工場では、A社の代表取締役Cが任命した工場長Dが、総括安全衛生管理者としてB工場の安全衛生に関する業務を統括管理している。B工場について、労働安全衛生法上の「事業者」に当たるものとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 法人であるA社
労働安全衛生法第2条第3号は、「事業者」を「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義しています。行政解釈(昭和47年9月18日発基第91号)では、法人企業であれば当該法人そのもの(法人の代表者ではない)、個人企業であれば事業経営主が事業者とされます。したがって法人であるA社が事業者で、4が正しい。代表取締役Cや取締役会は法人の機関であって事業者そのものではありません(1・3)。B工場は労働者が働く場所である事業場で、事業者ではありません(2)。総括安全衛生管理者(第10条)は、事業場ごとに事業者が選任し、その事業の実施を統括管理する者に安全衛生の業務を統括管理させるもので、事業者に代わって義務を負う者ではありません(5)。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第2条第3号・第10条
関連キーワード: 事業者・代表取締役・総括安全衛生管理者・事業場
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