第一種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第45問: 衛生委員会の委員の構成と運営について、労働安全衛生法令の定めとして正しいものはどれか。
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衛生委員会の委員の構成と運営について、労働安全衛生法令の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を、委員に指名することができる。
労働安全衛生法第18条第3項により、事業者は当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することができます(1が正しい)。議長は同条第2項第1号の委員(総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等のうちから指名した者)がなり(同条第4項で準用する第17条第3項)、衛生管理者の委員ではありません(2は誤り)。議事の概要は、労働安全衛生規則第23条第3項により開催の都度遅滞なく掲示・書面交付等で労働者に周知させるもので、監督署長への報告ではありません(3は誤り)。同条第5項により、衛生委員会に調査審議を求めることができるとされているのは産業医です(4は誤り)。衛生委員会は、施行令第9条により業種を問わず常時50人以上の事業場に設けます。業種で規模が変わるのは安全委員会(施行令第8条)です(5は誤り)。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第17条第3項、第18条第2項〜第4項、労働安全衛生法施行令第8条、第9条、労働安全衛生規則第23条第3項・第5項
関連キーワード: 衛生委員会・作業環境測定士・議長・産業医・安全委員会
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