第一種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第38問: 次の業務のうち、労働者をその業務に就かせるときに、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別の教育を行わなければならないものはどれか。
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初級推定正答率 約 87%
次の業務のうち、労働者をその業務に就かせるときに、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別の教育を行わなければならないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
労働安全衛生法第59条第3項の特別の教育が必要な業務は労働安全衛生規則第36条に列挙されており、同条第26号に「令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」があります。酸素欠乏症等防止規則第12条も、この業務に就かせるときの特別の教育の科目を定めています(4が正しい)。特定化学物質の製造・取扱い(1)は作業主任者の選任や健康診断の対象ですが、第36条に掲げられていません。鉛業務(2)も同条にありません(同条第25号は四アルキル鉛等業務)。潜水業務(3)は潜水士免許を要する業務で、特別の教育の対象は送気の調節を行うバルブ等の操作(同条第23号)です。鋲打ちなどの騒音作業(5)も同条に掲げられていません。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第23号・第25号・第26号、酸素欠乏症等防止規則第12条
関連キーワード: 特別の教育・酸素欠乏危険場所・特定化学物質・鉛・潜水
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