第一種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第17問: 労働安全衛生法令に定める有害業務に係る特殊健康診断(歯科医師による健康診断を含む)の対象と実施に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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労働安全衛生法令に定める有害業務に係る特殊健康診断(歯科医師による健康診断を含む)の対象と実施に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4. 石綿の粉じんを発散する場所の業務に従事させたことのある労働者で、現に使用している者も特殊健康診断の対象とされている
労働安全衛生法第66条第2項後段と同法施行令第22条第2項により、石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務などに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものも、医師による特別の項目の健康診断の対象です(4が正しい)。1は、労働安全衛生規則第48条で歯科医師による健康診断は6月以内ごとに1回です。2は、施行令第22条第3項に掲げられているのは塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・弗化水素・黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物で、一酸化炭素は掲げられていません。3は、有機溶剤中毒予防規則第30条で個人票の保存期間は5年間です。5は、同規則第29条第4項で、代謝物の量の検査を省略できるのは医師が必要でないと認めるときです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第66条第2項・第3項、労働安全衛生法施行令第22条第2項・第3項、労働安全衛生規則第48条、有機溶剤中毒予防規則第29条第4項・第30条
関連キーワード: 特殊健康診断・歯科医師による健康診断・石綿・有機溶剤等健康診断・施行令
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