第一種衛生管理者 労働衛生 練習問題 第2問: 有機溶剤中毒予防規則に定める局所排気装置及び全体換気装置の構造・性能に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、各規定のただし書や特例の場合は除くものと
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有機溶剤中毒予防規則に定める局所排気装置及び全体換気装置の構造・性能に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、各規定のただし書や特例の場合は除くものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 空気清浄装置が設けられた局所排気装置では、排風機を清浄後の空気が通る位置に設けることとされている
有機溶剤中毒予防規則第15条第1項により、局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、排風機は清浄後の空気が通る位置に設けなければなりません(5が正しい。爆発やファンの腐食のおそれがない場合のただし書があります)。1は、第16条第1項の表で囲い式フードの制御風速は0.4m/sです(0.5m/sは外付け式の側方吸引型・下方吸引型)。2は、第17条第1項の表で第一種有機溶剤等の換気量はQ=0.3Wで、Q=0.04Wは第二種有機溶剤等の式です。3は、第15条の2第2項で排気口の高さは屋根から1.5m以上です。4は、第15条第2項で全体換気装置の送風機・排風機はできるだけ発散源に近い位置に設けることとされています。
根拠・参照資料: 有機溶剤中毒予防規則第15条・第15条の2・第16条・第17条
関連キーワード: 局所排気装置・全体換気装置・制御風速・排風機・空気清浄装置
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