第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第56問: 作業環境測定法に定める作業環境測定士と作業環境測定機関について、正しいものはどれか。
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作業環境測定法に定める作業環境測定士と作業環境測定機関について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 第二種作業環境測定士は、指定作業場の作業環境測定のうち、厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析の業務を行うことができない。
作業環境測定法第2条第6号により、第二種作業環境測定士が指定作業場について行う作業環境測定の業務からは、厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務が除かれているので、1が正しい。2は誤り。第8条第1項により、作業環境測定士名簿は厚生労働省に備える。3は誤り。第44条第1項により、研修を受けるよう指示するのは都道府県労働局長である。4は誤り。第33条により、作業環境測定機関になろうとする者は作業環境測定機関名簿に登録を受ける。5は誤り。第3条により、事業者は指定作業場の作業環境測定をその使用する作業環境測定士に実施させ、できないときは作業環境測定機関に委託する。
根拠・参照資料: 作業環境測定法第2条、第3条、第8条、第33条、第44条
関連キーワード: 作業環境測定法・作業環境測定士・作業環境測定機関・指定作業場
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