第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第51問: 特定化学物質障害予防規則に定める、特定化学物質を取り扱う作業場の設備や記録について、正しいものはどれか。
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特定化学物質障害予防規則に定める、特定化学物質を取り扱う作業場の設備や記録について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 管理第二類物質を製造し又は取り扱う作業場や、特定化学設備を設置する屋内作業場の床は、不浸透性の材料で造ることとされている。
特定化学物質障害予防規則第21条により、管理第二類物質を製造し又は取り扱う作業場や特定化学設備を設置する屋内作業場の床は、不浸透性の材料で造らなければならないので、5が正しい。1は誤り。第37条第1項により、休憩室は当該作業を行う作業場以外の場所に設ける。2は誤り。第24条第2号により、特定化学設備を設置する作業場以外の作業場では、第三類物質等を合計100リットル以上取り扱うものが立入禁止の対象で、50リットル以上100リットル未満では対象にならない。3は誤り。第40条により、特定化学物質健康診断個人票の保存期間は5年間(特別管理物質に係るものは30年間)である。4は誤り。第36条により、濃度の測定の記録の保存期間は3年間(特別管理物質に係るものは30年間)である。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第21条、第24条、第36条、第37条、第40条
関連キーワード: 特定化学物質障害予防規則・休憩室・立入禁止・特定化学物質健康診断個人票・不浸透性
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