第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第38問: 酸素欠乏症等防止規則に定める酸素欠乏危険作業の測定・換気・点検について、次の記述のうち、正しいものはどれか。
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酸素欠乏症等防止規則に定める酸素欠乏危険作業の測定・換気・点検について、次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場では、その日の作業を開始する前に、酸素及び硫化水素の濃度を測定する。
酸素欠乏症等防止規則第3条第1項により、事業者は、酸素欠乏危険作業を行う作業場について、その日の作業を開始する前に空気中の酸素の濃度を測定し、第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければなりません(選択肢2が正しい)。測定の記録の保存期間は3年間です(同条第2項。選択肢1は誤り)。換気で保つべき濃度は、酸素18%以上、かつ硫化水素100万分の10以下です(第5条第1項。選択肢3は誤り)。換気に純酸素を使用してはなりません(同条第3項。選択肢4は誤り)。測定器具・換気装置・空気呼吸器等の点検は、酸素欠乏危険作業主任者に行わせる事項です(第11条第2項第3号。選択肢5は誤り)。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第3条・第5条・第11条
関連キーワード: 酸素欠乏危険作業・第二種酸素欠乏危険作業・硫化水素・換気・測定器具
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