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第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第37問: 労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育について、労働安全衛生規則などの定めとして正しいものはどれか。

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中級

労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育について、労働安全衛生規則などの定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有すると認められる労働者には、その科目の特別教育を省略することができる。

労働安全衛生規則第37条により、事業者は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目の特別教育を省略することができます(選択肢1が正しい)。酸素欠乏危険作業主任者は技能講習を修了した者から選任しなければならず、特別教育の修了では選任できません(酸素欠乏症等防止規則第11条第1項。選択肢2は誤り)。特別教育の記録の保存期間は3年間です(安衛則第38条。選択肢3は誤り)。特別教育を必要とする業務(安衛則第36条)に有機溶剤業務は挙がっていません。有機溶剤業務では有機溶剤作業主任者の選任などで管理します(選択肢4は誤り)。特別教育の細目は厚生労働大臣が定めます(安衛則第39条。選択肢5は誤り)。

根拠・参照資料: 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条〜第39条、酸素欠乏症等防止規則第11条

関連キーワード: 特別教育・省略・保存期間・酸素欠乏危険作業主任者

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