第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第26問: 特定化学物質障害予防規則に定める屋内作業場の特定化学物質の濃度の測定、その結果の評価及び評価に基づく措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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特定化学物質障害予防規則に定める屋内作業場の特定化学物質の濃度の測定、その結果の評価及び評価に基づく措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. 評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、評価の記録と講ずる措置を労働者に周知させることとされている
特定化学物質障害予防規則第36条の4第2項により、第二管理区分に区分された場所については、評価の記録と講ずる措置を、掲示・書面の交付などの方法で労働者に周知させなければなりません(選択肢2が正しい)。測定の記録は第36条第2項により原則3年間保存です(物質によっては同条第3項により30年間。1は誤り)。第三管理区分の場所の評価の記録等の周知は、第36条の3第3項により掲示・備え付け、書面の交付又は電子的な記録と確認用の機器の設置のいずれかの方法で行い、衛生委員会への報告はその方法に含まれません(3は誤り)。第一類物質又は第二類物質に係る屋内作業場の定期の測定は、第36条第1項により6月以内ごとに1回です(4は誤り)。第二管理区分の場所の改善は第36条の4第1項により努力義務で、直ちに措置を講じて第一管理区分又は第二管理区分とする義務は、第36条の3により第三管理区分の場所に課されています(5は誤り)。
根拠・参照資料: 特定化学物質障害予防規則第36条・第36条の3・第36条の4
関連キーワード: 第二管理区分・第三管理区分・評価の記録・特定化学物質障害予防規則
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