第一種衛生管理者 関係法令 練習問題 第25問: 次の場所のうち、労働安全衛生法施行令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所に該当しないものはどれか。
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中級推定正答率 約 60%
次の場所のうち、労働安全衛生法施行令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所に該当しないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 内壁がステンレス鋼製で長期間密閉されていた空のタンクの内部
労働安全衛生法施行令別表第六第4号は、相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンクなど内壁が酸化されやすい施設の内部を酸素欠乏危険場所としていますが、内壁がステンレス鋼製のものや酸化を防止する措置が講じられているものを除いています。したがって内壁がステンレス鋼製で空のまま密閉されていたタンクの内部は該当しません(選択肢3が正しい)。穀物の貯蔵や果菜の熟成に使用しているサイロや倉庫(第7号)、しょうゆを入れたことのある醸造槽(第8号)、海水を相当期間入れてあった熱交換器(第3号の3)、地下に敷設される物を収容するための暗きょ(第3号)は、いずれも酸素欠乏危険場所です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法施行令別表第六、酸素欠乏症等防止規則第2条
関連キーワード: 酸素欠乏危険場所・ステンレス鋼・醸造槽・熱交換器
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