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eco検定 生物多様性と循環型社会 練習問題 第19問: 種の保存法では、特定第二種国内希少野生動植物種に指定された種の生きている個体について、販売や頒布を目的としない捕獲は、許可を受けずに行うことができる。

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中級

種の保存法では、特定第二種国内希少野生動植物種に指定された種の生きている個体について、販売や頒布を目的としない捕獲は、許可を受けずに行うことができる。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。種の保存法第9条は、国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲、採取、殺傷、損傷を原則として禁じていますが、例外の一つとして、販売または頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の個体を捕獲等する場合を挙げています(同条第2号)。特定第二種は2017年の法改正で設けられ、2018年6月に施行された区分で、生息地の消滅や生息環境の悪化が進む一方で、繁殖による個体数の増加の割合は低くない種が対象です。タガメやトウキョウサンショウウオなどが指定されています。業者による大量の捕獲や取引を規制しつつ、販売目的でない捕獲は妨げない仕組みで、譲渡し等も販売・購入・頒布の目的でなければ第12条の禁止から除かれます。

根拠・参照資料: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第4条第6項・第9条第2号・第12条第1項第3号

関連キーワード: 種の保存法・特定第二種国内希少野生動植物種・捕獲・販売

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