eco検定 生物多様性と循環型社会 練習問題 第7問: 廃棄物処理法では、産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する際に産業廃棄物管理票を交付した事業者は、その写しを交付の日から5年間保存しなければならない。
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廃棄物処理法では、産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する際に産業廃棄物管理票を交付した事業者は、その写しを交付の日から5年間保存しなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。廃棄物処理法第12条の3第1項により、産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する排出事業者は、廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。同条第2項は、交付した者がその写しを環境省令で定める期間保存することを求めており、同法施行規則第8条の21の2がその期間を5年と定めています。運搬や処分が終わると受託者から管理票の写しが送られてくるため、排出事業者は委託した廃棄物が最後まで適正に処理されたかを確かめられます。処理を委託しても排出事業者の責任はなくならないという原則を支える制度です。
根拠・参照資料: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項・第2項、同法施行規則第8条の21の2
関連キーワード: 廃棄物処理法・産業廃棄物管理票・排出事業者・保存
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