eco検定 生物多様性と循環型社会 練習問題 第42問: 生物多様性基本法が定める生物多様性国家戦略と生物多様性地域戦略に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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生物多様性基本法が定める生物多様性国家戦略と生物多様性地域戦略に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 地域戦略の策定は都道府県と市町村の努力義務だが、策定したときは公表し、環境大臣に写しを送付しなければならない
正解は4です。都道府県と市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独でまたは共同して生物多様性地域戦略を定めるよう努めなければならず、策定そのものは努力義務です(生物多様性基本法第13条第1項)。ただし、策定したときは、遅滞なく公表し、環境大臣に写しを送付しなければなりません(第13条第3項)。1は誤りで、国家戦略は環境基本法の環境基本計画を基本として策定します(第12条第1項)。2は誤りで、案の作成にあたってあらかじめ意見を聴くのは中央環境審議会です(第11条第4項)。3は誤りで、国家戦略は環境大臣が案を作成し、閣議の決定を求めて定めます(第11条第3項)。中央環境審議会の議決で決まるものではありません。
根拠・参照資料: 生物多様性基本法第11条第3項・第4項、第12条第1項、第13条第1項・第3項
関連キーワード: 生物多様性基本法・生物多様性国家戦略・生物多様性地域戦略・努力義務・中央環境審議会
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