eco検定 気候変動とエネルギー 練習問題 第36問: 地球温暖化対策推進法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度で、エネルギーの使用に伴わない温室効果ガスについて、常時使用する従業員が21人以上の事業者が特定排
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中級推定正答率 約 65%
地球温暖化対策推進法の温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度で、エネルギーの使用に伴わない温室効果ガスについて、常時使用する従業員が21人以上の事業者が特定排出者となるのは、ガスの種類ごとの排出量(二酸化炭素換算)がいくら以上の場合か。2026年4月1日施行の版の同法施行令による値として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 3,000トン
正解は2です。同法第26条第1項は、一定の規模以上の温室効果ガスを排出する特定排出者に、毎年度、排出量を事業所管大臣に報告するよう求めています。同法施行令第5条は、エネルギーの使用に伴わない二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン類などについて、ガスの種類ごとの排出量を二酸化炭素に換算した量が3,000トン以上で、常時使用する従業員が21人以上の者を特定排出者としています。1の300トン、3の10,000トン、4の30,000トンは、いずれも同条の値ではありません。
根拠・参照資料: 地球温暖化対策の推進に関する法律第26条第1項、同法施行令第5条
関連キーワード: 算定・報告・公表制度・特定排出者・地球温暖化対策推進法・二酸化炭素換算
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