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eco検定 地域環境・化学物質・放射性物質 練習問題 第16問: 大気汚染防止法で、都道府県が条例により国の排出基準より厳しい許容限度の排出基準を定めることができるのは、ばいじんと有害物質であり、硫黄酸化物はその対象とされてい

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大気汚染防止法で、都道府県が条例により国の排出基準より厳しい許容限度の排出基準を定めることができるのは、ばいじんと有害物質であり、硫黄酸化物はその対象とされていない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。大気汚染防止法第4条第1項は、国の排出基準では人の健康の保護や生活環境の保全に十分でない区域について、都道府県が条例で、より厳しい許容限度の排出基準(上乗せ排出基準)を定めることができるとしていますが、対象はばいじんと有害物質に限られています。硫黄酸化物は、排出口の高さと地域の区分に応じた排出基準(第3条第2項第1号)のほか、施設が集まる地域で新設の施設に適用する特別の排出基準(第3条第3項)や、都道府県知事が定める総量規制基準(第5条の2)で抑えられています。水質汚濁防止法にも、条例で厳しい排水基準を定める規定(第3条第3項)があります。

根拠・参照資料: 大気汚染防止法第3条、第4条、第5条の2、水質汚濁防止法第3条

関連キーワード: 大気汚染防止法・排出基準・ばいじん・有害物質・硫黄酸化物

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