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eco検定 地域環境・化学物質・放射性物質 練習問題 第14問: 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法では、国は、福島県内の除去土壌等について、中間貯蔵の開始後50年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものと

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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法では、国は、福島県内の除去土壌等について、中間貯蔵の開始後50年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第3条第2項は、国が中間貯蔵のための施設を整備して安全を確保し、周辺の住民などの理解と協力を得る措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずると定めています。期限は50年ではなく30年です。中間貯蔵施設は、除染で生じた土壌や廃棄物を最終処分までの間、集中的に管理する施設で、最終処分の量を減らすため、安全性を確かめたうえでの再生利用の取組みも進められています。

根拠・参照資料: 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第3条

関連キーワード: 中間貯蔵・除去土壌・最終処分・福島県外

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