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eco検定 地域環境・化学物質・放射性物質 練習問題 第6問: 化管法(化学物質排出把握管理促進法)のPRTR制度では、対象となる事業者は、第一種指定化学物質の排出量と移動量を、全社分を合算して毎年度国に届け出る。

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化管法(化学物質排出把握管理促進法)のPRTR制度では、対象となる事業者は、第一種指定化学物質の排出量と移動量を、全社分を合算して毎年度国に届け出る。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。化管法第5条第2項は、第一種指定化学物質等取扱事業者に対し、第一種指定化学物質ごと、かつ事業所ごとに、毎年度、前年度の排出量と移動量を主務大臣に届け出ることを求めています。全社分を合算するのではなく、事業所単位で把握・届出をすることで、地域ごとの排出の状況が分かるようになっています。なお、化管法は排出量の把握と情報の提供を通じて事業者の自主的な管理の改善を促す法律で、対象物質の製造や使用そのものを禁止するものではありません。製造・輸入の規制は、事前審査を行う化審法の役割です。

根拠・参照資料: 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条

関連キーワード: 化管法・PRTR・排出量・移動量・第一種指定化学物質

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