メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

eco検定 地域環境・化学物質・放射性物質 練習問題 第1問: 環境基本法が公害として挙げる7つ(典型七公害)のうち、同法第16条に基づく環境基準の対象とされているのは、大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音の4つである。

この科目 –/44 解いた
初級

環境基本法が公害として挙げる7つ(典型七公害)のうち、同法第16条に基づく環境基準の対象とされているのは、大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音の4つである。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。環境基本法第2条第3項は、大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音・振動・地盤の沈下・悪臭の7つによる被害を公害と定義しています。このうち、政府が人の健康の保護と生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準(環境基準)を定めるとしているのは、大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音の4つです(第16条第1項)。振動・地盤の沈下・悪臭には環境基準がなく、振動規制法や悪臭防止法などの規制基準で対応しています。7つのうちどれに環境基準があるかは、混同しやすい区別です。

根拠・参照資料: 環境基本法第2条、第16条

関連キーワード: 典型七公害・環境基準・環境基本法・公害

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲を確定できる唯一の資料

改訂10版 環境社会検定試験eco検定公式テキスト

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告