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eco検定 地域環境・化学物質・放射性物質 練習問題 第42問: 化学物質のリスクコミュニケーションの土台となる、化管法に基づくPRTR制度の情報の扱いとして、正しいものはどれか。

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化学物質のリスクコミュニケーションの土台となる、化管法に基づくPRTR制度の情報の扱いとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 国が集計結果を公表した後は、誰でも、届け出られたデータの開示を国に請求できる。

正解は2です。化管法第8条第4項による集計結果の公表があった後は、何人も、主務大臣に対し、集計に用いた個別の届出データの開示を請求でき(第10条)、主務大臣は速やかに開示しなければなりません(第11条)。1は誤りで、届出は事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に行います(第5条第3項)。3も誤りで、集計と公表を行うのは経済産業大臣と環境大臣です(第8条)。4も誤りで、事業者には管理の状況について国民の理解を深めるよう努める責務がありますが(第4条)、説明会の開催を毎年度義務づける規定はありません。こうした公開データが、住民・事業者・行政が対話するリスクコミュニケーションの材料になります。

根拠・参照資料: 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第4条、第5条、第8条、第10条、第11条

関連キーワード: リスクコミュニケーション・化管法・PRTR・開示・集計

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