eco検定 持続可能な社会への取り組みと各主体の役割 練習問題 第21問: 地球温暖化対策推進法では、都道府県だけでなく市町村も、自らの事務及び事業に関する温室効果ガスの排出量の削減などのための計画(地方公共団体実行計画)を策定するもの
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中級推定正答率 約 62%
地球温暖化対策推進法では、都道府県だけでなく市町村も、自らの事務及び事業に関する温室効果ガスの排出量の削減などのための計画(地方公共団体実行計画)を策定するものとされている。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律・2026年1月1日施行の版)第21条第1項は、都道府県及び市町村が、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、自らの事務及び事業に関する温室効果ガスの排出量の削減等のための措置に関する計画を策定するものとしています。規模の小さな町や村も対象です。一方、区域全体での再生可能エネルギーの利用促進などの施策を計画に定めることは、同条第3項で都道府県と指定都市・中核市に求められ、それ以外の市町村は第4項で努力義務とされています。庁舎や学校などの施設も温室効果ガスを出しており、自治体が自ら率先して減らすことが求められています。
根拠・参照資料: 地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条第1項・第3項・第4項
関連キーワード: 地球温暖化対策推進法・地方公共団体実行計画・市町村・温室効果ガス
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