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eco検定 持続可能な社会への取り組みと各主体の役割 練習問題 第1問: グリーン購入法では、都道府県と市町村も、国の各省庁と同じく、毎年度、環境物品等の調達方針を作成しなければならないとされている。

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グリーン購入法では、都道府県と市町村も、国の各省庁と同じく、毎年度、環境物品等の調達方針を作成しなければならないとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。グリーン購入法で毎年度の調達方針の作成が義務づけられているのは各省各庁の長と独立行政法人等の長で、作成した方針は公表し、それに基づいて調達を行います(第7条)。都道府県と市町村は、調達方針を作成するよう努めるものとされた努力義務にとどまります(第10条第1項)。ただし、方針を作成したときは、それに基づいて調達を行うこととされています(同条第3項)。事業者と国民も、できる限り環境物品等を選ぶよう努めるものとされています(第5条)。

根拠・参照資料: 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第5条、第7条、第10条

関連キーワード: グリーン購入法・調達方針・環境物品等・努力義務

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