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eco検定 持続可能な社会への取り組みと各主体の役割 練習問題 第31問: 2004年に制定された環境配慮促進法で、毎事業年度、環境報告書を作成し、公表することが義務づけられている者として、最も適切なものはどれか。

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中級

2004年に制定された環境配慮促進法で、毎事業年度、環境報告書を作成し、公表することが義務づけられている者として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 独立行政法人などの特定事業者

正解は4です。環境配慮促進法は、国の交付金や補助金との関わりなどを考えて政令で定める独立行政法人や国立大学法人などを特定事業者とし(第2条第4項)、特定事業者に、毎事業年度、環境報告書を作成して公表することを義務づけています(第9条第1項)。1は誤りで、中小企業者以外の大企業者には、環境報告書の公表などを行うよう努めることが求められていますが、義務ではありません(第11条第1項)。2は誤りで、環境マネジメントシステムの認証の有無によって作成や公表の義務が決まるしくみはありません。3は誤りで、地方公共団体の長は、自らの事務に係る環境配慮等の状況を公表するよう努めるものとされているにとどまります(第7条)。

根拠・参照資料: 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第2条第4項、第7条、第9条第1項、第11条第1項

関連キーワード: 環境配慮促進法・環境報告書・特定事業者・大企業者

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