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毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第39問: 毒物及び劇物取締法施行令第9条第2項ただし書により、店舗内の見やすい場所への表示を要しないとされているのはどのような者か。

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中級

毒物及び劇物取締法施行令第9条第2項ただし書により、店舗内の見やすい場所への表示を要しないとされているのはどのような者か。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 加鉛ガソリンをもっぱら容器のまま販売する者

施行令第9条第2項ただし書は「加鉛ガソリンをもつぱら容器のまま販売する者は、この限りでない」と定めています。容器のまま販売する場合は同条第1項によって容器そのものに表示がされるため、店舗内の掲示を重ねて求めていない、という組み立てです。給油塔の有無で区別する定めではありません。

根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法施行令第9条第2項ただし書

関連キーワード: 加鉛ガソリン・ただし書・施行令第9条第2項

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