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毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第15問: 加鉛ガソリンの品質及び着色に関する毒物及び劇物取締法施行令第7条・第8条の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 15 / 40あと 1 問で 40% に到達
上級性質及び貯蔵その他取扱い方法

加鉛ガソリンの品質及び着色に関する毒物及び劇物取締法施行令第7条・第8条の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 加鉛ガソリンの製造業者又は輸入業者は、オレンジ色(第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあっては厚生労働省令で定める色)に着色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない

施行令第8条は、加鉛ガソリンの製造業者又は輸入業者について「オレンジ色(第七条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあつては、厚生労働省令で定める色)に着色されたものでなければ」加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならないと定めているので、2が正しい選択肢です。1は名宛人が誤りで、施行令第7条の品質の規制を受けるのは加鉛ガソリンの製造業者又は輸入業者であって販売業者ではありません。3は着色を深紅色としていますが、加鉛ガソリンの着色は原則としてオレンジ色であるため誤りです。4は、航空ピストン発動機用ガソリンその他の特定の用に使用される厚生労働省令で定める加鉛ガソリンについて1.3立方センチメートルとする括弧書きが第7条に置かれているため誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第7条・第8条

関連キーワード: 加鉛ガソリン・オレンジ色・加鉛ガソリンの品質・施行令第7条・施行令第8条

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