毒物劇物取扱者試験(一般) 性質及び貯蔵その他取扱い方法 練習問題 第5問: 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用する燻蒸作業及び当該製剤の保管について、毒物及び劇物取締法施行令第30条・第31条が定めているものとして正
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中級性質及び貯蔵その他取扱い方法難易度目安 約 56%
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用する燻蒸作業及び当該製剤の保管について、毒物及び劇物取締法施行令第30条・第31条が定めているものとして正しいものはどれか。
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正解: 2. コンテナ内における駆除の燻蒸作業は都道府県知事が指定した場所で行うこととされ、当該製剤の保管は密閉した容器で行わなければならないとされている
施行令第30条第2号イはコンテナ内における駆除の燻蒸作業を「都道府県知事が指定した場所で行なうこと」と定め、第31条は当該製剤の保管を「密閉した容器で行わなければならない」と定めているため、2が正しい選択肢です。1は場所を使用者が任意に選べるとしている点で同号イに反するため誤りです。3は同条第3号イが、使用者が船長以外の者であるときはあらかじめ燻蒸作業を始める旨を船長に通知すべきことを定めているため誤りです。4は同条第1号イが、燻蒸中は当該倉庫のとびら、通風口等を「閉鎖」すべきことを定めており、開放しておくとする記述は条文と正反対であるため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第30条・第31条
関連キーワード: 燐化アルミニウム・燻蒸作業・都道府県知事が指定した場所・保管・施行令第31条
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