毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第92問: 法第14条第3項の電磁的方法を利用せず、書面で手続する場合について答えよ。毒物劇物営業者が他の毒物劇物営業者に毒物を販売する場合と、毒物劇物営業者以外の者に販売
法第14条第3項の電磁的方法を利用せず、書面で手続する場合について答えよ。毒物劇物営業者が他の毒物劇物営業者に毒物を販売する場合と、毒物劇物営業者以外の者に販売する場合の譲渡手続の違いとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 他の毒物劇物営業者に販売する場合はその都度事項を書面に記載しておけば足りるが、毒物劇物営業者以外の者に販売する場合は譲受人が作成した書面の提出を受けなければならない
法第14条第1項は、他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、名称及び数量、販売又は授与の年月日、譲受人の氏名・職業及び住所を書面に記載しておかなければならないと定めています。これに対し同条第2項は、毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与する場合について、譲受人が作成した書面の提出を受けなければならないと定めています。したがって4が正しい記述です。1と2はいずれも両者を同じ扱いにしている点で誤りです。3は書面の提出が必要となる場面を逆にしているため誤りです。相手が営業者なら自ら記載、営業者以外なら相手から受け取る、と整理すると混同しません。 なお、第3項では、所定の手続に従い譲受人の承諾を得て電磁的方法で情報を受ける場合、書面の提出を受けたものとみなす制度があります。設問はこの方法を利用しない場合に限定しています。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第14条第1項・第2項
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