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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第79問: エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤は毒物とされているが、そこから除かれ、劇物として指定令第2条に掲げられる濃度として

問題 79 / 100あと 1 問で 80% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤は毒物とされているが、そこから除かれ、劇物として指定令第2条に掲げられる濃度として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 一・五%以下

指定令第1条第2号は「エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイトを含有する製剤」を毒物としつつ、1.5%以下を含有するものを除いています。除かれた低濃度品は指定令第2条第14号に「エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一・五%以下を含有する製剤」として劇物に掲げられます。したがって1が正解です。2の5%、3の0.15%、4の15%はいずれも条文の数値と異なるため誤りです。なおEPNそのものは法別表第一第1号に毒物として掲げられています。

根拠法令: 毒物及び劇物指定令第1条第2号・第2条第14号

関連キーワード: EPN・1.5%以下・指定令第1条第2号・指定令第2条第14号・別表第一

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