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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第75問: 施行令第38条第2項が定める、同条第1項の数値の取扱いとして正しいものはどれか。

問題 75 / 100あと 5 問で 80% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規

施行令第38条第2項が定める、同条第1項の数値の取扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする

施行令第38条第2項は「前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする」と定めています。シアン含有量や水素指数は測定の手順によって結果が変わりうるため、定量の方法を厚生労働省令に委ねて統一を図る趣旨です。1は日本産業規格を根拠としており、条文が定める根拠と異なるため誤りです。2は都道府県知事が指定する機関、3は毒物劇物取扱責任者を定量の主体としていますが、同項はいずれも定めていないため誤りです。第38条は、第1項で対象となる物を定め、第2項でその数値の測り方の根拠を示すという二段構えになっている点を押さえてください。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第38条第2項

関連キーワード: 施行令第38条第2項・厚生労働省令で定める方法・定量・数値の取扱い

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