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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第64問: 特定毒物と、毒物及び劇物取締法第3条の2第5項の規定により政令で定められたその用途との組合せとして、正しいものはどれか。

問題 64 / 100あと 6 問で 70% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

特定毒物と、毒物及び劇物取締法第3条の2第5項の規定により政令で定められたその用途との組合せとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤/倉庫内、コンテナ内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除

施行令第28条第2号は、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の用途を、倉庫内、コンテナ内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除と定めており、3が正しい組合せです。1は誤りで、施行令第1条第2号が四アルキル鉛を含有する製剤の用途をガソリンへの混入と定めています。2も誤りで、施行令第11条第2号がモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の用途を野ねずみの駆除と定めています。つまり1と2は用途が入れ替わっています。4も誤りで、施行令第22条第2号はモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の用途を、かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除と定めており、ねずみの駆除ではありません。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第3条の2第3項・第5項、毒物及び劇物取締法施行令第1条・第11条・第22条・第28条

関連キーワード: 特定毒物・用途の制限・毒物及び劇物取締法施行令第28条・四アルキル鉛・モノフルオール酢酸の塩類

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