毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第61問: 毒物又は劇物の製造及び輸入に関する毒物及び劇物取締法第3条の規定について、正しいものはどれか。
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初級毒物及び劇物に関する法規難易度目安 約 71%
毒物又は劇物の製造及び輸入に関する毒物及び劇物取締法第3条の規定について、正しいものはどれか。
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正解: 2. 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない
法第3条第1項は「毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない」と定めており、2が条文どおりです。1は「販売又は授与の目的の有無にかかわらず」としていますが、同項が規制の対象としているのは販売又は授与の目的で製造する場合であるため誤りです。3は同条第2項が「毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない」と毒物と劇物を並べて規定しており、劇物も対象に含まれるため誤りです。4は輸入について必要なのは輸入業の登録であり、製造業の登録では代替できないため誤りです。製造は製造業、輸入は輸入業と、行為と登録の種類が一対一で対応している点を押さえてください。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第3条第1項・第2項
関連キーワード: 禁止規定・毒物及び劇物取締法第3条・製造業の登録・輸入業の登録・販売又は授与の目的
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