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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第48問: 毒物及び劇物取締法第3条の3と第3条の4の規定を比較した記述のうち、正しいものはどれか。

問題 48 / 100あと 2 問で 50% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

毒物及び劇物取締法第3条の3と第3条の4の規定を比較した記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 第3条の3は「みだりに」摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することを禁止し、第3条の4は「業務その他正当な理由による場合を除いて」所持することを禁止している

法第3条の3は、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物であって政令で定めるものについて、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することを禁じています。これに対し法第3条の4は、引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって政令で定めるものについて、業務その他正当な理由による場合を除いて所持することを禁じています。要件の書きぶりが両条で異なることを正しく述べた4が正解です。1は第3条の4が「みだりに」を要件としていないため誤りです。2は第3条の3が「業務その他正当な理由による場合を除いて」を要件としていないため誤りです。3は第3条の3が摂取・吸入も禁止しており、第3条の4が禁止するのは所持であるため、両条の内容が入れ替わっており誤りです。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法第3条の3・第3条の4

関連キーワード: 毒物及び劇物取締法第3条の3・毒物及び劇物取締法第3条の4・みだりに・業務その他正当な理由・要件の違い

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