毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第46問: 法第14条第3項の電磁的方法を利用せず、書面で手続する場合について答えよ。毒物及び劇物取締法第14条第2項にいう「毒物劇物営業者以外の者」に関する記述のうち、正
法第14条第3項の電磁的方法を利用せず、書面で手続する場合について答えよ。毒物及び劇物取締法第14条第2項にいう「毒物劇物営業者以外の者」に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 毒物劇物営業者とは毒物又は劇物の製造業者、輸入業者及び販売業者をいうので、特定毒物研究者に販売する場合も同項の書面の提出を受けなければならない
法第3条第3項ただし書は、毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者を「毒物劇物営業者」と定義しています。一方、特定毒物研究者は法第3条の2第1項に基づき主たる研究所の所在地の都道府県知事等の許可を受けた者であり、毒物劇物営業者には含まれません。したがって特定毒物研究者に販売する場合は法第14条第2項の「毒物劇物営業者以外の者」への販売に当たり、書面の提出を受ける必要があるため1が正しい記述です。2は特定毒物研究者を毒物劇物営業者に含めている点で誤りです。3は製造業者と輸入業者を落としているため誤りです。4は一般の消費者こそ毒物劇物営業者以外の者の典型であり、同項が適用されるため誤りです。 なお、第3項では、所定の手続に従い譲受人の承諾を得て電磁的方法で情報を受ける場合、書面の提出を受けたものとみなす制度があります。設問はこの方法を利用しない場合に限定しています。
根拠・参照資料: 毒物及び劇物取締法第14条第2項・第3条第3項
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