毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第46問: 毒物及び劇物取締法第14条第2項にいう「毒物劇物営業者以外の者」に関する記述のうち、正しいものはどれか。
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上級毒物及び劇物に関する法規難易度目安 約 48%
毒物及び劇物取締法第14条第2項にいう「毒物劇物営業者以外の者」に関する記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 毒物劇物営業者とは毒物又は劇物の製造業者、輸入業者及び販売業者をいうので、特定毒物研究者に販売する場合も同項の書面の提出を受けなければならない
法第3条第3項ただし書は、毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者を「毒物劇物営業者」と定義しています。一方、特定毒物研究者は法第3条の2第1項に基づき主たる研究所の所在地の都道府県知事等の許可を受けた者であり、毒物劇物営業者には含まれません。したがって特定毒物研究者に販売する場合は法第14条第2項の「毒物劇物営業者以外の者」への販売に当たり、書面の提出を受ける必要があるため1が正しい記述です。2は特定毒物研究者を毒物劇物営業者に含めている点で誤りです。3は製造業者と輸入業者を落としているため誤りです。4は一般の消費者こそ毒物劇物営業者以外の者の典型であり、同項が適用されるため誤りです。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第14条第2項・第3条第3項
関連キーワード: 毒物劇物営業者の定義・特定毒物研究者・毒物及び劇物取締法第14条第2項・毒物及び劇物取締法第3条第3項
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