毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第30問: 毒物及び劇物取締法第15条第3項の帳簿の保存期間として、正しいものはどれか。
問題 30 / 100あと 10 問で 40% に到達
中級毒物及び劇物に関する法規難易度目安 約 53%
毒物及び劇物取締法第15条第3項の帳簿の保存期間として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 4. 最終の記載をした日から5年間
法第15条第4項は「毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から五年間、保存しなければならない」と定めています。期間が5年間であることに加え、起算点が「最終の記載をした日」である点が要点で、4が正解です。1は起算点を帳簿を備えた日としているため誤りです。2は起算点は正しいものの期間が3年間となっており誤りです。3は起算点も期間も条文と異なるため誤りです。なお法第14条第4項の書面等の保存期間も同じく5年間ですが、そちらの起算点は「販売又は授与の日」であり、起算点が異なる点に注意してください。
根拠法令: 毒物及び劇物取締法第15条第4項
関連キーワード: 帳簿の保存・最終の記載をした日・5年間・毒物及び劇物取締法第15条第4項
解答すると次へ進めます
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間
