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毒物劇物取扱者試験(一般) 毒物及び劇物に関する法規 練習問題 第27問: 施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合に、交替して運転する者を同乗させなければならないのはどのような場

問題 27 / 100あと 3 問で 30% に到達
上級毒物及び劇物に関する法規

施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合に、交替して運転する者を同乗させなければならないのはどのような場合か。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合

施行令第40条の5第2項第1号は「厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること」と定めています。判断の基準は運搬に要する時間であり、その具体的な時間は厚生労働省令に委ねられています。1は距離を基準としており、条文が定める基準と異なるため誤りです。2の夜間かどうか、4の特定毒物を含むかどうかも同号の要件ではないため誤りです。同号が「車両一台について」運転者のほかに同乗させると規定している点、すなわち車両ごとに判断する仕組みである点も併せて確認しておいてください。

根拠法令: 毒物及び劇物取締法施行令第40条の5第2項第1号

関連キーワード: 施行令第40条の5第2項第1号・交替して運転する者・厚生労働省令で定める時間・5000キログラム以上

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